厚生労働大臣が定める掲示事項|のぞみクリニック|岡山市・赤磐市内で訪問診療・往診・在宅医療・ケアマネージャー
岡山市・赤磐市内で訪問診療・往診・在宅医療・在宅介護・ケアマネージャーの事なら、のぞみクリニックへ
情報通信機器を用いた診療について
当院では、スマートフォンやパソコンなどの情報通信機器を用いた「オンライン診療」を実施しています。
対象となる疾患や診療内容には一定の制限があり、対面診療との併用が前提となります。
オンライン診療をご希望の方は、まずはスタッフまでご相談ください。
機能強化加算について
当院は「機能強化加算」の届出医療機関です。
岡山・赤磐地域における「かかりつけ医」として、以下の対応を行っています。
- 健康診断の結果等の健康管理に関する相談
- 保健・福祉サービスの利用等に関する相談
- 夜間・休日の問い合わせへの対応
- 必要に応じた専門医・専門医療機関への紹介
明細書発行体制等加算について
当院では、診療明細書を無償で交付する体制を整えております。
診療内容や請求内容についてご不明な点がありましたら、遠慮なく受付までお申し出ください。
在宅緩和ケア充実診療所/病院加算について
当院は「在宅緩和ケア充実診療所」の届出医療機関です。
当院は「在宅緩和ケア充実診療所」の届出を行っており、緩和ケアを必要とする患者さんやそのご家族を対象に、24時間対応可能な体制を整えております。
医師・看護師が連携し、在宅での生活を支えるための医療・看取り支援を行っています。
医療情報連携体制に関するお知らせ

当院では、在宅医療を行うにあたり、
他の医療機関や介護事業所等と連携して
医療情報を共有する体制を整備しています。
これは、在宅時医学総合管理料に規定される「医療情報連携加算」に対応したものです。
- 電子カルテ等を活用し、必要な情報(検査結果、処方内容、診療状況など)を他の医療機関と共有しています
- 訪問看護ステーション、薬局、ケアマネジャー等と連携し、患者さまの在宅療養をチームで支援しています
- 緊急時にも迅速な対応が可能となるよう、24時間連携体制を整えています
これにより、患者さまが安心して在宅療養を継続できる環境づくりを進めています。
当院における感染対策の取り組みについて
当院では、厚生労働省の指針に基づき、感染対策向上加算の届出を行い、
以下のような感染防止対策に取り組んでいます。
- 感染対策に関する責任者を配置し、体制整備を行っています
- 医師・看護師・事務職員など職員全体に対する定期的な感染対策研修を実施しています
- 院内感染対策マニュアルを整備し、標準予防策(手洗い、マスク着用など)を徹底しています
- 発熱や呼吸器症状など感染症を疑う患者さまへの診療体制を確保しています
- 地域の医療機関・保健所などとの連携体制を整えています
患者さまに安心してご来院いただけるよう、今後も安全な医療提供に努めてまいります。
中国四国厚生局長へ届出
当院では、厚生労働大臣が定める下記の施設基準に適合し、中国四国厚生局長に届出を行っています。
- 時間外対応加算1
- 外来感染対策向上加算
- 連携強化加算
- 機能強化加算
- 情報通信機器を用いた診療にかかる基準
- 在宅医療情報連携加算(在宅時医学総合管理料に規定されるもの)
- 機能強化(連携型)在宅療養支援診療所
- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
- 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
- 在宅がん医療総合診療料
- がん性疼痛緩和指導管理料
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
適切な意思決定支援に関する指針
のぞみクリニックは、患者様が適切な意思決定をすることができるように以下の指針を定めています。

- 医師等の医療従事者から、現状、医療行為等の選択肢、今後の予測などの適切な情報提供ができるように努めます。
- 医療・ケアを受ける本人及びご家族が、十分に話し合いができるように努めます。
- 本人の意志を最優先とし、本人・家族等が納得できる意思決定となることを目標とします。
- 本人の意志は変化しうるものであることを踏まえ、本人・家族等との話し合いが繰り返し実施できるように努めます。
- 話し合いの内容は、診療録に記載し、情報を共有します。
- 人生の最終段階における、医療やケアの開始(不開始)・変更・中止等は医学的適切であるか、妥当であるかを基に慎重に判断します。
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本人の意志決定ができない場合は、本人にとって最善と考えられる方針を決定します。
- ・家族等が本人の意志を推定できる場合はその推定意志を尊重します。
- ・家族等が本人の意志を推定できない場合は、本人に代わる者として家族と十分に話し合いをします。
- ・家族等がいない場合や家族等が判断を医療者へ委ねる場合は、慎重に話し合い判断をします。
- 話し合いの中で、意見がまとまらない場合や判断の合意が得られない場合は、第3者の医療者へ判断が医学的に適切であるか、妥当であるか検討していただき助言を得るように努めます。